節税セレクト Vol.8 買うなら中古車がおすすめ!維持費も経費にできる投資系節税「社用車」
お金の支出:あり
節税効果:◎
導入のしやすさ:○
最近会社から車で得意先に行くことが増えてきて、このままレンタカーを利用するべきか、車を買っちゃおうか悩んでるんだ。せっかくだからちょっと格好いい車を買いたいんだけど、外車とか高級車だと、経費にできないんだよね?
そんなことはないニャ!車の利用頻度が高いなら、社用車として経費にするのは大正解だし、それが事業で使う目的である以上、経費で落とすことは可能だニャ。ただ、社用車を経費で落とすにはいくつかのポイントがあるから、それを説明するニャ!
目次
社用車の購入は効果的な節税対策
会社で車を利用することがあれば、それを社用車とすることで効果的な節税につながります。
社用車として購入した車の減価償却費が経費にできることは多く知られていますが、それだけでなく、社用車を購入にかかった費用やその維持にかかる費用など、全て経費として計上できます。
これは新車や中古車・リース契約など、その購入方法に関わらず経費計上は可能です。
高級車は経費で落とせない?
よく、外車や高級車は経費にできないんですよね?という質問を受けますが、大きな間違いです。
ベンツやアウディなど、高級車であってもそれが事業目的に利用していると明確にできれば、それは社用車として認められます。
「どんな車を持っているか」ではなく、「本当に会社のために使っているか」という点が経費計上の上で最重要なのです。
社用車を利用した節税方法
それでは、実際に社用車を利用した節税方法を具体的にご説明します。
車の本体価格を減価償却費で経費に
社用車の購入費は経費にすることができます。
この時、購入と同時に全額を経費計上できるのではなく、固定資産として計上したあと、期間に応じて減価償却を行うことで経費計上していきます。
減価償却とは、固定資産を耐用年数に基づいて、一定の期間に渡り、分割して費用化することなのです。
そしてその分割方法には「定率法」と「定額法」の2つがあります。
「定率法」は毎年同じ割合で減少するように計算する方法で、償却する額は初年度がもっとも高く、徐々に減少します。
「定率法」は毎年同じ金額で減少するように計算する方法で、償却する額は毎年変わらず同じ金額のままです。
基本的に、何も届出を出していなければ、減価償却費は定率法で計算されますが、税務署へ届出を出すなど所定の手続きを行うことで定額法の適用も可能です。
自分の会社に合わせた償却方法の選択がカギとなります。
車にかかる維持費を経費にする
経費として計上できるのは、社用車の購入費だけではありません。
社用車を使用する上での維持管理費も経費として計上可能です。
具体的には、以下のような費用を経費にできます。
・ガソリン代
・自動車税
・自動車保険料
・車検費用
・修理費用
・駐車場代 等
駐車場代は、毎月かかる費用で且つ、地域によっては金額も大きくなるため、これを経費計上できるのは大きいですよね。
なお、駐車違反やスピード違反などで発生した罰金に関しては経費計上できないので注意が必要です。
社用車を用いた節税でおさえるべきポイント
以上のように、社用車によってもたらされる節税効果は大きいことがお分かりいただけたかと思います。
ではこの節税方法を利用する上で注意すべき点が2つほどありますので、それぞれについて、詳しく説明します。
社用車は法人名義にして税務否認されるリスクを軽減
会社の経費として計上する以上、社用車は法人名義にしましょう。
個人名義のままでも社用車として使用できますが、税務調査で指摘されると社用車として認められないことがあります。
すると社用車の費用として計上していた分が税務否認され、多額の税金を支払わなければならない可能性があります。
なお、個人名義を法人名義へ変更する場合は、個人と法人の間で売買契約書を作成しましょう。
書面上で「法人が自分から車を買い取った」と証明することができ、説得力を増す証拠となるからです。
節税効果を高めるには、中古車がおすすめ
特にこだわりがなければ、新車よりも中古車をおすすめします。
なぜなら、新車と中古車では減価償却のスピードに差があり、中古車の方がより短期で費用化することができるからです。
車の耐用年数は普通車が6年、軽自動車は4年と定められています。
そのため、新車の普通車を購入すると、6年かけて経費計上することになるのです。
それに比べ、中古車の場合は「法定耐用年数−経過年数+経過年数×0.2」で耐用年数を計算します。
法定耐用年数をすべて経過した場合は「法定耐用年数の20%に相当する年数」と定められています。
つまり、4年落ち以上の中古車であれば、1年で購入費用の全額を経費で落とすことが可能なのです。
リース契約という選択肢も考える
リース契約をご存じでしょうか?
車を購入するのではなく、月々のリース料金を支払うことで、自社所有している車と同様に使用できる制度です。
この場合、車を所有しているわけではないため、月々のリース料金が全額費用処理することが可能となります。
リース契約のメリットはもう一つあります。
基本的にリース料の中には、税金や車検代・自賠責保険など維持管理費も含まれています。
つまり、細かく経費の内訳を分ける必要はなく、月々の経費を「リース料」と仕訳するだけで済むため、事務作業の簡便化にもつながるのです。
ただしリース契約は一般的に、購入するよりも割高なる、リース契約の中には中途解約の際に違約金が発生する場合がある、契約には審査がなど、デメリットも存在するため、慎重に検討が必要です。
社用車による節税を利用する際の注意点
さて、ここまで社用車による節税効果を説明してきましたが、注意しなければならない点がいくつかあります。
どのような注意点があるのか、順番に見ていきましょう。
なるべく期首に購入をする
社用車を購入した年の減価償却費は、月割計算になります。
つまり、12月決算の場合で、12月に購入しても、1年分の減価償却費のうち1か月分しか、費用処理できないのです。
今年の利益を抑えるために購入したのに、全然費用処理できなかった!なんてこともあり得ますので注意が必要です。
減価償却で多く経費計上したい場合は、なるべく期首に購入するようにしましょう。
プライベート利用との区別を明確にする
これは税務否認されないための注意点です。
社用車をプライベート(私用目的)でも利用する場合は、事業で利用しているときと明確に区別できるようにする必要があります。
100%社用車として使用するのなら問題ありませんが、プライベートでも利用する割合が多い場合は、全額経費にするのが厳しくなります。
その場合は、使用目的と事業目的の割合を何かしらの方法で按分することにより、費用処理する金額を算出しなければなりません。
そんな面倒な、と思うかもしれませんが、税務調査が入ったときに追徴課税となる、もしくは最悪の場合、全額を否認される可能性も出てくるので注意が対策が必要です。
なるほど!事業で使う目的が明確であれば、車種に限らず経費にできちゃうんだね。しかも社用車とすることで、車の購入費以外の維持費用も会社の経費として落とせちゃうなんて、節税効果も抜群だね。
そういうことだニャ。ただ車は中古だとしても大きな出費を伴うから、資金繰りと相談しながら購入を考えるべきだニャ。最近は車の所有形態も様々で、経費にしやすいリース契約はおすすめだニャ!