節税セレクト Vol.3 自宅の家賃は会社に払わせる!?意外と簡単な正統派節税「自宅の社宅利用」
お金の支出:無し
節税効果:◎
導入のしやすさ:○
今回は3つ目の正統派節税「自宅を社宅利用」して実現する節税方法だね。「社宅」って、つまり会社に所属する人に対して、会社が持ってる物件を貸してあげるってことだよね?それがどう節税につながるの?
簡単に言えば、今自分が住んでるマンションの家賃を、会社に負担させる節税方法ニャ!家賃の全額を丸々会社負担にすることは難しいけど、固定費である家賃の一部を経費にできる方法は、大きな節税効果を生むニャ!
目次
家賃を会社にも負担させる!正統派節税「自宅を社宅利用」
自分の住んでいる賃貸住宅の家賃を、会社の経費にすることができるのをご存じでしょうか?
いわゆる自宅を「社宅」とすることによる節税です。
例えば、月額20万円の家賃を支払っているのであれば、それを役員報酬として手にした社長のポケットマネーから支払うのではなく、ダイレクトに会社の経費として計上できれば、大きな節税につながりますよね。
ただ、結論から言うと、自宅の家賃全額、つまり100%を会社の経費として計上するのは難しいです。
でも、50%~70%くらいであれば、合法的に会社の経費とすることができます。
これにより、経費として計上できる以上、会社としては利益を減らし節税になる上に、社長の個人負担も大きく軽減できるのです。
自宅が賃貸の場合は、賃貸借契約主を個人ではなく法人に
この節税を使う上で最も重要な点は、大家さんとの賃貸借契約を社長個人で結ぶのではなく、法人として契約する点です。
つまり、家賃は会社から大家さんに毎月支払い、社長自身は会社と取り決めた家賃の自己負担分を会社に払うのです。
これにより、社長の自宅は、税法上の社宅という扱いになります。
注意点として、広い社宅(床面積が木造で132 ㎡、木造以外で99 ㎡を超える場合)の場合は計算方法が異なってきますので、その点も留意してくださいね。
自宅が持ち家の場合は、所有者を法人にする
上記の例は賃貸の場合でしたが、「うちは持ち家だから無理?」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご心配なく、持ち家でも、そこを社宅とする方法はあります。
少し賃貸より手間がかかってしまいますが、その方法をお教えします。
まず、法人が住宅を購入して、自宅を会社所有の物件としてしまうのです。
その上で、会社と社長個人の間で賃貸借契約を結ぶことにより、「会社が社長に家を貸す」という形をとるのです。
この場合、社長は会社にいくらの家賃を払えばいいのか疑問に思われるかもしれませんが、これも計算方法というのが税法で定められています。(一般的な相場と比べるとかなり安い金額で済みます。)
ただしこの方法、まず個人の自宅を会社に売却する必要があり、いくらで売るのか、さらにその購入資金を会社でどう準備するのか、といった問題に対し、人ひと手間かける必要が出てきます。
ただ決して難しいことではありません。
いずれも、顧問税理士に相談すれば比較的容易に実現できる手法ですので、やはり社宅を使った節税は効果的であると言えます。
なるほど!自宅にかかる費用を一旦会社の経費とすることで、節税につながるんだね。確かに社長さんが役員報酬としてもらったお金で家賃を払うより、断然税金を抑えられそうだね!
そういうことだニャ。ただ、ここの説明にもあるように、会社と社長個人で取り決める家賃負担については、いくらでもいいわけじゃないから、そこは税理士に相談して決めるべきニャ。この節税方法も上手く使えば、かなりの節税効果が見込めるから、やらない手は無いニャ!