節税セレクト Vol.2 出張のたびに手取りが増える!?お得な正統派節税「旅費規程&出張手当」
お金の支出:無し
節税効果:◎
今回は2つ目の正統派節税「旅費規程&出張手当」に関することだね。出張するとかかる経費ってあると思うけど、それを会社の経費にすることは当たり前な気がするんだけど・・・
この節税方法にはちょっとしたからくりがあるんだニャ!今日はそのからくりと、正しく節税効果を受けられる方法について説明するニャ!
目次
出張が多い場合は対応必須。正統派節税「旅費規程&出張手当」
出張の多い会社は、出張の度にその手当として「出張手当」を支給することでかなりの節税が可能です。
ただし、「出張したから、はい、100万円」と出張者に無条件にお金を出しても、もちろん節税にはなりません。
かと言ってそのハードルは決して高くはなく、正しい手順を踏むことで、大きな節税効果を生むことができます。
会社の「旅費規程」を作成することが絶対条件。
出張手当を経費にするためには、まず「旅費規程」を作成しないといけません。
その旅費規程の中で、役員や従業員が出張に行った際、「出張手当」を支給する旨の規定を設けます。
こうすることで、出張手当が「旅費規定」において正式に認められた手当となり、会社の経費にすることができるのです。
つまり、出張の際にかかった経費等(交通費や宿泊費)をそのまま領収書によって会社の経費にする「実費精算」ではなく、「出張に行ったら1日につき〇〇円支給する」という形で手当として支給するのです。
なぜこのような方法を取ると節税になるのか、以下でみていきましょう。
出張手当として支給することで起きる2つの節税効果
この方法による節税効果は大きく分けて2つあります。
1つ目はもらった人(社長)にとってのメリットであり、2つ目は支給した会社にとってのメリットです。
つまり、会社ももらった人も、どちらもハッピーになれる節税方法なのです。
それでは具体的に説明していきます。
個人の所得扱いとはならない出張手当は税金がかからない
まず、1つ目のもらった人(社長)のメリットですが、この手当は社長のポケットマネーになるにもかかわらず、個人の所得扱いにはならないのです。
つまり簡単に言うと、会社からお金をもらうにも関わらず、税金がかからないのです。
通常、会社からお金をもらうと、それが給与であれ賞与(ボーナス)であれ、必ず税金が天引きされて支給されます。
これは給与・賞与というのは個人の所得として扱う以上、各種税金が天引きされた金額を支給する必要があるためです。
しかし、この支給金額を出張手当としてもらうとあら不思議、この支給額には税金が全くかからず、そのままの全額を手取りとできるのです。
会社の負担する消費税を減らすことができる
2つ目の会社にとってのメリットは、この手当が消費税の課税対象となることです。
これはちょっと詳しく説明すると難しい話になってしまうため、簡単に説明します。
会社が支払うべき消費税は「受け取った消費税(売上)ー支払った消費税(仕入・経費)」によって計算されます。
したがって、支払った消費税が多ければ多いほど、払うべき消費税は少なくなるのです。
つまり、出張手当を支給することによって、会社で負担する消費税が安くなるのです。
具体例に当てはめて見てみましょう。
高額な役員報酬を取っている社長は、個人の所得税・住民税の合計税率は50%を上回ります。
つまりその社長に、100 万円給与を上乗せした場合、その半分の50 万円は税金でとられてしまうのです。
ところが、これを出張手当として支給することで、この100万円は個人の所得に含まれず税金がかからないため100 万円がそのまま自分の手元に残るのです。
これだけで50万円の節税になるわけです。
もちろん、1回の国内出張で100万円の手当というのは、金額があまりに高額で、税務署に否認される可能性は高いため、節税方法としてはNGです。
出張手当として妥当な金額として、1日2 万円くらいまでなら特に問題はないとされています。
つまり、1か月に8回くらい出張があり、1日2万円の出張手当を支給した場合であれば
1か月の出張手当は8万円、年間にすると96万円もの経費を税金がかかることなく計上できるのです。
なるほど!出張にかかった経費を実費精算するんじゃなくて、手当として支給すれば、もらった個人と支給した会社、どちらも税金を抑えられるんだね!
そういうことだニャ。ただし、その支給条件や支給額をあらかじめ旅費規定に記載しておくところが肝だニャ。上手く使えば、かなりの節税効果が見込めるから、やらない手は無いニャ!